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離婚する夫婦が年々増えている現代社会ですが、離婚によって夫婦間のトラブルが解消できたとしても、2人の間に子どもがいた場合、子どもとは一生関係が続いていきます。

子どもの成長に関して、両親が心情的に関心を寄せるのはもちろんですが、子どもを育てるということは、キレイごとだけでなく、しっかりと金銭的にも両親が負担を負わなければなりません。

それはたとえ離婚をして一緒に暮らさなくなったからといって、放棄できる責任ではないのです。

しかし、他人になった元夫婦が、お互いに新しいパートナーを得ることはよくあることですよね。そのような場合、相手から養育費を支払われていた場合、減額されることはあるのでしょうか。

再婚が養育費減額の理由にはならない

そもそも養育費とは、元パートナーに引き取られて育てられている「子ども本人」に支払われているお金です。衣食住に加え、日常の学習に関する費用、進学に関する費用など、子どもが20歳になるまでは、親が負担するべき費用にことを養育費と呼ぶのですね。

そのため、子どもを引き取っている側の元妻(元夫)がたとえ再婚したからといって、養育費は原則減額はできません。

おそらく離婚時には、養育費の取り決めをして離婚に至るかと思いますが、その額は基本的には変わらず支払うべき金額なのです。

しかし、景気による就労事情や生活環境の変化(親の介護が始まって収入が減った)で、約束の金額が支払えなくなることは致し方ない事情です。そういう時のために、養育費の減額などは変則的にできるようになっています。

よくある質問として、「子どもを引き取った元妻が再婚をし、子どもを新しい夫と養子縁組をさせた。養育費はもう支払う必要がないのか?」というものがあります。

結論から言えば、実の親が親であることには変わりありません。たとえ子どもが新しい父の下で経済的に恵まれて過ごせたとしても、離れてしまった実父の、実子に対する扶養義務がなくなるわけではないのです。

ただ、こうした状況で、元妻側に養育費の減額や支払い中止を求めて、了承されれば養育費を支払うことをやめることは不可能ではありません。

この手の相談は逆のパターンももちろんあって「子どもを引き取った自分(女性)が再婚したことで、元夫から養育費の減額の申し立てをされました」というものは多いのが事実です。

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養育費が減額になる条件として多いもの

子どもを引き取った相手の再婚は、養育費減額の条件としては、それだけでは成り立ちません。

また、子どもを引き取っていない側が再婚をし、新しいパートナーとの間に子どもが生まれたということで、支払っている養育費を減額したいというのも、それだけでは条件にはなりにくいものです。

しかし実際の社会においては、再婚をし、新しいパートナーとの間に子どもが生まれたということで、養育費の支払いを減額して欲しいという申し立ては多くあり、また紆余曲折は経るものの、最終的には養育費を減額できる場合も多くあります。

例えば、元夫婦は共働きで子どもを育てていたが、新しいパートナーは専業主婦(主夫)で、経済的に養育費をこれまで通り支払うのが困難な場合などは、比較的容易に減額要求が通っているようです。

しかしながら、仲が良ければ離婚していないので、基本的に、養育費を受け取っている側は(元妻の場合が多いですが)支払っている側とコンタクトを取ることを苦痛に思っていることが多く、減額されてもいいからコンタクトをとることを最小限にしたいと思っている場合が多いのです。

ゆえに当の子どもそっちのけで、元夫婦の間だけで養育費の減額について話し合われ、解決してしまうのですね。これは子どもにとっては大変迷惑なことです。

本来ならば自分が成長していくために必要なお金が、親の一存で減額されるのですから。どうしても経済的な困窮などで支払えない場合は仕方ありませんが、容易に養育費の減額や打ち切りを考えるのは、子どもの将来にとって大変不利になることを肝に銘じておきましょう。

養育費が減額になる条件として多いもの

  • 収入の激減(養育費の支払いにより、自分の生活すらままならない場合)
  • 環境の変化(新しい家族との間に子どもが複数生まれ、経済的に支払い困難な場合)
  • 病気や事故による出費増加で一時的に減額をしなければ生活できない場合
  • 養育費として支払われている金額が明らかに元パートナーの遊興費などになっている場合

上記の場合においては、家庭裁判所で養育費減額の申し立てをすることにより、養育費が減額される場合が多くあります。
ただし、元夫婦間では、家裁に申し立てするまでもなく、口頭で減額の申し入れと了承をしていることが多いようです。