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離婚した元嫁が別の相手と再婚した場合の養育費について

離婚をした夫婦において、養育費を支払っている側で多いのはやはり元夫、子どもから言うところの実父です。

子どもを母親が引き取ることが多いのと、母親の収入が父親より大幅に低いことが、元夫の養育費支払いに繋がっているのです。(養育費は子どもに支払われる費用なので、たとえ子どもを引き取った元妻の収入が多くても、実父としては養育費を支払う責任があるのですが)。

一般的には月額3~6万円が相場と言われる養育費ですが、この支払いは子どもを引き取った元妻が再婚をした場合はどのように変化するのでしょうか。

子どもが新しい父親と養子縁組をした

通常、子連れで再婚した場合、子どもは新しく父(または母)となった人物と養子縁組を組むことになります。

そうすると、戸籍上では新しい父(または母)は子どもにとって養父(養母)になるわけですが、だからと言って実父(実母)との関係が切れたわけでも、ましてや扶養義務がなくなったわけでもありません。

子どもの親は親として、子どもが成人するまではしっかりと「養育」をする責任があるのです。

ただ、子どもが新しい家族に入っていった場合、離れた実父(実母)は「このまま子どもと接し続けても大丈夫なのか?」と疑問や不安を抱くことも多いです。

それが、「もう新しい家族になったあの子に養育費を支払っては迷惑では?」となり、養育費の打ち切りに繋がったりします。

確かに新しい家族をもった元パートナーにとって、元夫(元妻)の存在はあまり公にしたくないものかもしれません。

しかし子どもにとってはそのようなことは関係ありません。

飽くまで実子にとっての父(母)は1人なのですから、元パートナーの口座に養育費を支払うのが気持ち的に憚られるようであれば、子どもの口座に直接養育費を振り込むようにしましょう。

もちろん、子どもの引き取った相手が再婚したということだけで、養育費の減額や打ち切りができないのは当然です。

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元妻の再婚で、子どもの経済的な家庭環境が好転した

離婚によって片親になり、子どもの経済環境が悪化するのはよくあることです。その状況が、子どもを引き取った側の再婚で好転するならば、子の親としては喜ばしいことではないでしょうか。

その際に、自分の経済状況が以前よりも悪化しているのであれば、養育費の減額について、元パートナーに依頼をしても良いかもしれません。

しかし、教育費というのは子どもが成長すればするほどに多く必要になるものです。

現在支払われている養育費が当面の支出に使われていなかったとしても、子どもの大学進学のための貯蓄にされているかもしれません。

実際に子どもを育てている側の親は、子どもの隣りで、彼らの「今日」だけでなく「未来」をもしっかりと見据える必要があるのです。

確かに実際に一緒に生活をしていなければ、養育費はいつしかただの「支出」や「負担」と思える日があるかもしれませんが、そのお金は飽くまで子どものための資金です。

たとえ親の再婚で経済状況が良くなったとしても、子どもの生活が親の都合で振り回されていることに変わりはありません。

子を養育している元パートナーが再婚し、経済的に困ることがなくなったとしても、すぐに養育費を減額したり打ち切ったりするのは考えものであり、家裁での申し立てをしても、希望通りの減額になることは難しいでしょう。