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民法と言うのは明治時代に作られたものがまだ継続しているものも多いので、時代に即していない法というものも多くあります。
またそのことが現代社会に生きる私たちにとって不利になることもないとは言えません。
しかし、中には時代に沿って変わっていくものもあります。
養育費や面会についても、最近、民法が少し変更されました。
今回はそのことについてご紹介します。
養育費の分担や面会交流に関すること
平成23年に、とある法律が作成されました。
それは「民法等の一部を改正する法律」というものです。
これによって、離婚時の「子にとっての両親」である夫婦同士がどのように立ち振る舞うかを定めていた「民法第766条」も改正され、平成24年4月1日から施行されることになりました。
民法766条は改正後、夫婦が協議をして離婚をする際、その協議で定める「子の監護について必要な事項」の具体例を挙げました。
それでは「父又は母と子との面会及びその他の交流(面会交流)」及び「子の監護に関する費用の分担(養育費の分担)」が明示されたのです。
また子の監護について必要な事柄を決めるに際にしては、「子の利益を最も優先して考慮する必要がある」ということが明記されることになりました。
養育費についても、面会交流についても、本来は子の利益が最優先されるべき事柄であるので、やっと法律が「両親が別離する子の目線」を考慮するようになった、と言えます。
子どもの利益ということから考えれば、たとえ両親が離婚して、一方の親と別離することになっても、その離れて暮らす親と会えるというのは当然の権利ですし、自分が育つ過程で必要な費用を両親それぞれから与えられるというのはとても大切なことです。
この民法766条の改正に伴う「子の権利」についての内容は、法務省民事局がリーフレットを作成しているので、そちらを参考にされてもより詳しくわかるのではと思います。
法務省民事局が作成しているリーフレットは3種類あり、1つは「夫婦が離婚をする際に、子どものために話し合っておくべきこと」について書かれたもの、残り2つは「子どもの成長のために、面会交流がなぜ必要か」ということについて書かれたものになります。
ちなみに、改正後の民法第766条の条文は以下のようになっています。
父母が競技場の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の面会、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
子の利益を優先するということ
離婚というのは、夫婦1組ずつ、その事情も背景も全く異なりますので、一括りにできることがないのはもちろんです。
しかし、たとえ一方の暴力など、反社会的な行動が離婚の原因だったとしても、本来ならば、夫婦間に生まれた子どもは、自分に愛情を注いでくれる両親の下で育ちたいというのが、子どもの本当の願いだと思います。
離婚と言うのは、どんな事情があったとしても、やむを得ない事情で子どもを夫婦の問題に巻き込んでしまうことになるのですから、離婚後はせめて子どもの権利だけは奪わないように、両親ともに子どもの気持ちを汲んだ行動をするのが、大変重要であるということを、どうか念頭においていてくださいね。
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