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離婚時には必ず何らかの形で話し合いをしておきたい「養育費」ですが、そんなに相手としっかり話し合って離婚できる場合ばかりではないのが「離婚」というものですよね。

その時には「顔も見たくない!」「話をするなんてまっぴら!」と思ってバタバタと別れてしまい…と言う人も少なくないはずです。

しかし、やはり子どもを自分だけで育てるとなると現実は厳しく…。

別れた相手も「子どもの親」なんだから、養育費を請求しよう!としたのに「時効」なんて言われていは困りますよね。

でも、養育費を正当に支払ってもらうのはやはり請求できるにも期間があるのです。

困った時に「時効!」なんて言われないように、しっかりと気を付けましょうね。

どんな場合に請求権がなくなるの?

離婚時に養育費について話し合い、一定額や支払期間を決めている場合は、相手が支払わなくなってから5年が経つと「消滅時効」ということになってしまいます。

これは民法169条に由来する「扶養請求に関する権利」の「定期給付債権」といわれるものになります。

ただ、実務上は不払いから5年が経過していると、請求権について「消滅時効」がきいてきてしまうのですが、この場合(養育費について決められた内容がある場合)においては、消滅時効が完成していても請求自体は可能です。

ただ民法145条によって、相手方が消滅時効を援用すると、正式に請求ができなくなります。

これに対して、冒頭でも触れましたが、離婚の際に養育費の金額を決めていなかった!と言う場合は、子どもを引き取って育てている親が、相手に対して過去の養育費について請求をすることが可能です。

なぜかというと、養育費が定められていない場合には、民法169条によって、払われなかった養育費は定期給付債権として扱われないからなんですね。

この場合は、5年で請求権が消滅と言うことにはならないのです。

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そもそも定期給付債権ってどういうこと?

養育費は親が「子ども」に支払っているものですが、もし、この養育費が支払われていなければ、相手が支払うべきだった額(ここでは5万円とします)を、毎月、子どもを実際に育てている側の親が肩代わりをしてあげていることになりますよね。

ということは、養育費を支払うべき親は、実際育てている親に対して、毎月5万円を借金しているのと同じことになるのです。

この肩代わりしていた分を、養育をした親が、支払うべき側の親に請求する、というのが「定期給付債権」なのですね。

ただし、この不払い期間が3年あり、180万円も一括で払え!と請求すると、それは一括では支払われないかもしれませんね。

そうなると分割で…などとなることはよくあります。

また、養育費を15年不払いだった、というとき、ここで例とした毎月5万円の養育費だと、定期給付債権はゆうに900万円に及んでしまいます。

相手が支払いを承諾すればこの額を支払われることがありませすが、裁判にかけると10年は遡っても、それ以上は遡らないということになる場合も多くあります。

さらに、上で紹介した「消滅時効の援用」、つまり、もう5年が過ぎているから養育費の不払いについては債権義務はないと相手が主張すると、裁判所としてはそちらの言い分に寄ることもあるので、やはり将来のことを考えるなら、離婚時に何も決めていなくても、早いうちに養育費についてはお互いで話し合いをすることが肝心だと言えます。