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離婚時に話し合って決めたはずの養育費ですが、お互いの生活環境は死ぬまで一緒なわけではありません。

人間、生きていれば山あり谷ありとなります。

では、そうした「色々な事情」が重なって、決められた養育費が払えない状況になったら、一体どうすれば良いのでしょうか?

養育費は子どもと逢うために払うお金?

離婚後の養育費と言うのは、一般的には子どもが18歳になるまで(高校を卒業するまで)払うものとされていて、人によっては大学を卒業するまでとしている人も多くいます。

大学を卒業するまでとなると、ストレートで行って22歳なので、養育費を支払う側としては、支払いのなかでも負担の大きいものの1つになっているのは事実です。

ただ養育費と言うのは借金と違い、親の義務として支払うものなので、親としては離れて暮らしたとしても当然支払わなければならないものなのですが、実際の生活を考えると、離婚後の生活にかかる費用がかさみ、離婚後の生活が養育費の支払いで圧迫をされるというのも、金銭的にだけ言えば、良くある話です。

そして金銭的な困窮などから、養育費を支払えなくなると、元パートナーから催促がくるのは通常です。

催促が来ても支払わない場合は、その後内容証明が届くことになるでしょう。

ただし、養育費の催促については、ここまでして払わない場合、ここで諦める人が多いのも事実なのです。

なぜか?それは、元パートナーとそれ以上関わりたくないという強い気持ちがあるから、というのが理由として大きいですね。

しかしながら、最初にもお伝えしたように、子どもに対して支払われるお金なので、子どもには受け取る権利があります。

そして親には支払う義務があります。

その部分を放棄してしまうと、場合によっては給料を差し押さえられたり、子どもとの面会を拒否されることに繋がってきます。

子どもが離れて暮らす親に会う権利は、養育費の支払いがあるかないかには本来関わりはありません。

しかし、子どもを養育している側の親としてみると、義務を放棄している元パートナーに子どもを会わせたくないというのは、人情としてわからないものではないと思います。

ですので、養育費の支払いが滞っているのを、返事もなしに放置していると、子どもと逢えなくなる可能性は高くなります。

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養育費の不払いで差し押さえらる給料はどのくらい?

金利の高い借金などをすると、その取り立てに来られても、借金をした方を救う法というのがあるのですが、養育費については、実は借金の取り立てより怖い性質があります。

それは、養育費の不払いによって、給料を差し押さえることができるという権利を、法が認めているというところです。

何の事情もなく、養育費を不払いのまま放置してしまうと、元パートナーに給料の差し押さえに動かれた場合、それは違法ではありません。

ただ、いくら給料以上の養育費の不払いがあったとしても、その滞納した分の養育費の支払いが終わるまで、一銭も給料が入らない…ということは起こりません。

なぜなら、養育費の不払いによって差し押さえられる限度額は1回の給料の半分まで、と決まっているからです。

これは、いくら不払いという不義理をしていても、不払いをしている側にも生活があるということを考慮しているからですね。

しかし、養育費の不払い額が多い場合は、特例として将来支払われる給料まで差し押さえ可能という例も存在しているので、そうなると、滞納していた養育費を払い終わるまで、決められた額が天引き状態ということになります。

もし、急な事情や、環境の変化で話し合いで決めた養育費の支払いが難しくなった場合は、速やかにその事情を先方に伝えましょう。

そうした誠意をみせることで、減額の話し合いもスムーズに運ぶことになります。