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離婚して養育費を支払っているけど、心機一転して再婚をしたい
夫婦間の事情で離婚に至り、子どもに対して養育費を支払っている場合に、新しい出逢いがあり、再婚することは全く悪いことではありません。
しかし、ただバツイチであることと、養育費を支払い中であることは、結婚を考えるにあたってのハードルの高さが変わってくることと思います。
では、養育費支払い中でも、円滑に新しい結婚のスタートをきるためには、どのような注意をしておくべきなのでしょうか。
結婚を考えている相手(婚約者)にしっかりと説明をする
インターネット上の相談サイトなどで、結婚に関してよく見られる相談内容に「プロポーズされてからバツイチ子持ちで養育費があることを教えられた」とか「結婚が決まってから相手が養育費を支払っている事実を知った」というものがあります。
こうした相談を寄せている人は、一様に「養育費を支払っていることが自分たちの結婚の障害になるのではないか」ということを危惧しているのです。
婚約者のこうした動揺を知って、養育費の減額や支払い打ち切りを考える人は多いのですが、そこは少し冷静に考えてください。
養育費というのは、あなたの「子ども」の「生活」や「将来」のために支払われている、子どもにとって大切なお金なのです。婚約者が、あなたが離れて住む実子に支払っている養育費に良い顔をしなかったり、打ち切りを提案してきて、感情論で行き違いになるようなら、支払う必要がある法的な根拠を説明してみましょう。
養育費には法律上の支払義務がある
法律上、父親には子どもを扶養する義務があります。これは民法第877条第1項で明らかにされています。
この扶養義務というのは、たとえ離婚して子どもが母親側に引き取られても、親権が母親だけに移ったとしても変わることはありません。
そしてこの実子への扶養義務は、子どもの母親(元妻)が再婚した場合にも変わりないのです。
離婚後、あなたが新しく家庭をもつことになりそうなのであれば、早いうちに相手には、自分が養育費を支払い中であること説明し、「親子の関係」はたとえ離れて暮らしていても続き、自分には法的にも実子を養育する義務があることをきちんと説明をしておきましょう。
結婚直前になってこのようなことを相手に明かすと、相手はそのことにわだかまりを持ったまま結婚することになり、結婚直前にあなたへ大きな不信感をもつことになります。スタートがこれでは結婚生活はうまくいかなくなってしまいます。
家庭の状況によって養育費を変動できるよう、元妻ときちんと話し合う
離婚にいたる事情は様々にあるとはいえ、その何も子どもには関係のないことです。子どもはどういう事情であれ、両親の意向に振り回されていることに変わりはありません。
そうした事情の中に生きている子どもに支払われている養育費は、本来であれば、進学などで必要な額を「増額」することはあっても「減額」することは勝手な話なのです。
しかし、養育費を支払っている側も、生きていれば様々に環境が変わってきます。再婚ももちろんですが、病気や失職で収入が減ってしまうことは当然考えられる事態です。
そうした万が一の時に、養育費についてきちんと話し合える環境は、普段から元夫婦の間で保ち続けましょう。たとえ夫婦でなくなったとしても、子どもにとっての「父」と「母」であることは一生変わらないことなのです。
その上で、止むを得ない事情で養育費を減額して欲しい場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
○法律上では、扶養にかかる協議、または審判があった後に、その事情に変更があった際には、家庭裁判所において、その協議や審判の変更または取り消しをすることができると決められています。(民法第880条)
つまるところ、扶養義務について、離婚時に話し合いがあった後でも、事情に変動があれば養育費についてもその額を変更できるということです。
ただし、元妻との関係が子どものことに関しては良好な関係が持てているならば、養育費の減額については元妻と話し合いの場をもつのが1番手っ取り早い手段ではあります。
しかしそのような手段をとれない場合は、元妻の住所を管轄している家庭裁判所に赴きましょう。
そこの家庭裁判所に対し、養育費の減額の調停を申し立てることになります。この調停においては、調停委員があなたと元妻の事情を聞いたうえで、折り合いがつく着地点で新しい養育費の支払額を決定します。
ここでも折り合いがつかなければ審判になり、家庭裁判所によって新しい支払額の決定がなされます。
再婚にあたり、婚約者が養育費の減額を求めたり、新しい子どもが生まれて出費が増えたことで、これまでの養育費の減額を考えている場合は、以上のような手続きがあることを頭に置いておいてくださいね。
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