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現代の日本において、養育費の取り決めをして離婚をしたカップルで、その後も本当に養育費が支払われているケースは、残念ながら先進国の中では低いところに位置しています。

それはなぜなのでしょうか。

日本では、未だに「離婚をすると親としての責任もなくなる」と思っている人が多いからなのですね。

個人主義の欧米ですと、離婚しても父と子、あるいは母と子の関係は「個人」としてしっかり続くという考え方が古くから根付いているので、養育費も「子どもに支払われるもの」「子どもの当然の権利」として親が責務を果たすのです。

今後、離婚を考えておられる方は、養育費については「子どもの当然の権利である」ということをしっかりと肝に銘じて、夫婦間の話し合いに臨んでください。

支払い続けることのできる額を算定する

離婚当初は子どもへの情も厚く、また申し訳ない気持ちから精一杯支払える額を養育費にする人は少なくありません。

しかしその額では、ひとたび景気が悪化したり、自身の怪我や病気、または再婚によって、養育費を減額せざるを得なくなるかもしれません。

後悔することなく、養育費を支払い続けることができるように、離婚の際にはまず冷静に、自分の収入や不測の事態、再婚のことも考慮して、養育費を算定しましょう。

また、離婚手続きで財産分与など他のことに手をとられておざなりにしがちなことですが、養育費の取り決めについては、面倒くさくても「公正証書」にしておきましょう。

公正証書とは、たとえば相手が養育費を支払わなくなったり、取り決めた額を勝手に減額してきたりした際に役に立つのです。

なかでも養育費を勝手に支払わなくなった場合、公正証書があれば、相手の給料から養育費分を天引きできたり、資産の差し押さえが可能になるのです。

作成をしておくだけでも、養育費を支払う相手には「プレッシャー」になるので、そうした意味でも公正証書は残しておく価値のあるものなのです。

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再婚することを視野に入れた公正証書の作り方

子どもを引き取るのが自分の場合、再婚することがすでに視野に入っているのであれば、無理に多額の養育費を相手に求めるのは「継続性」を考えても無理があります。

離婚時に既に再婚の予定があることは稀ですが、そうした場合においては、相手もそのことには薄々感づいているものです。その上で多額の養育費を請求すると、それだけで相手は心象を更に悪化させ、あなたの再婚と同時に養育費の減額申し立てや、相談にくるでしょう。

場合によっては養育費の打ち切りをしてくるかもしれません。

そのようなことにならないためにも、養育費の設定はあくまで「子どもが20歳になるまで継続で支払える額」に設定し、しっかりと公正証書を作成しておくことが肝要なのです。

さらに、あなたが養育費を支払う側になりそうなのであれば、離婚協議書に一文として「相手が再婚した場合、または自分が再婚した場合には、養育費の減額を申し立てることができる」という内容を足しておいても良いかもしれません。