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養育費を支払っている側が再婚を考えていたり、すでに再婚をしたりして支出負担が増えた時、支払っている養育費を減額することは不可能ではありません。
現にそうした事情で養育費の減額請求をする人と言うのは多くいます。
では、どのような手続きや過程をふめば、再婚による養育費の変更が認められるのでしょうか?
養育費請求調停ってなに?
いきなり専門的な用語がでてきてしまいましたが、これは養育費の増額や減額について、元パートナーと(公式に)話し合う時に家庭裁判所で調停委員立会いの下開かれる調停の場です。
ここでは、話し合いをする時点で、実際に養育にいくらかかっているのか、申立人および相手方の収入が、現在どのくらいあるのかという一切の事情を開示して、当事者双方から事情を聴き、場合によっては資料を提出してもらうことによって、養育費にかかる解決案を提示してもらったり、解決のために必要な助言をしてもらったりします。
最終的には、ここででてきた解決案や助言をもとにして、双方の合意を目指しています。
こうした養育費請求調停は、いくつかのタイミングで開かれるもので、全てが離婚後における「養育費」の問題についてということではありません。
養育費請求調停が開かれる場面とは?
養育費請求調停が開かれるのは、この調停の名前の通り「養育費」に関する話し合いが持ちたいときなので、タイミングとしては以下があります。
- 離婚時
- 離婚時に双方の話し合いで養育費の金額などについて双方の話がまとまらない時
- 離婚後
- 離婚後、まだ時間が経たない間で、養育費の支払いについて話し合いの場が持てない時・支払う側の都合で養育費の減額を希望するとき・養育費を支払っている側の収入増額などにより、養育費の増額を希望するとき・養育費の滞納が続くとき
上記に挙げたような場合で、養育費請求調停は開かれるのですが、そもそもこの調停ではどのような流れで養育費についての内容を決定していくのでしょうか?
養育費請求調停で話し合われる内容とは?
実は養育費請求調停では、養育費に関する「そもそも」の部分から話し合いがもたれることが基本です。
その「そもそも」とは、「そもそも養育費を支払うかどうか」ということです。
他には、金額・支払期間・支払方法(一括か、毎月かなど)などが話し合われます。
養育費請求調停に必要な書類や金額とは?
- 養育費請求調停申立書およびその写し1通
- 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の戸籍謄本
- 元パートナーの戸籍謄本
- 申立人の収入がわかるような資料(源泉徴収など)
- 事情説明書
- 連絡先などの届出書
- 進行に関する照会回答書
申立書の取得は裁判所窓口で3枚複写の申立用紙をもらうことが可能です。実は裁判所のHPでもダウンロードできたりします。
養育費の支払いついての状況を書くものです。具体的に述べると、申立人と元パートナーの現在の生活を説明することになるのが一般的です。
申立人の住所・電話番号など、連絡先を記載するものです。
家裁が養育費請求調停を進行するにあたって参考にするために申立人が用意するものです。具体的には「先方は裁判所の呼び出しに応じるか」などの質問に回答していくものになります。
以上が養育費請求調停に必要な基本的な書類になります。
他に、調停に必要な費用としては、子ども1人につき収入印紙が1200円、郵便切手1000円弱(各家裁によって金額は違いますが、大体800円~1000円の間です)。
このように、最低必要な金額は大体2000円前後というところです。
こうした準備を整えて、裁判所に申し立てを行うと、以降は裁判所の支持にしたがって話し合いがもたれることとになるのです。
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