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離婚をするときと言うのは、そのほとんどの夫婦がお互いに「プラス」の感情を抱いていることは少ないので、できれば早く「この状況」から抜け出したいと思っている人が多いはずです。
そのため、本当は話し合っておくべきだった事柄についてスルーしたまま離婚してしまった!という夫婦も少なくなく…。
自分に関わることなら悔しくても自分で消化をすることはできますが、養育費は子どもの権利なので、もし離婚時にきちんと話し合いがされていないと後々子どもが苦しい思いをしてしまいます。
では、離婚時には養育費に関するどんなポイントを最低限話し合っておくべきなのでしょうか?
相手と長く話したくないなら最低このポイントだけ!
冒頭でも述べましたが、離婚時はお互いに親密に話し合おうという態度は期待できません。
ともすればお互いに憎しみ合っていて、言葉を交わす事すら嫌な状況かもしれないわけです。
しかし、それでも、夫婦の間に子どもが存在しているなら、少なくとも以下の4点については離婚時にしっかり話をつけておきましょう!
長く話すのが嫌であるなら、箇条書きのメモを用意して、淡々と話し合いを業務的に進めても良いと思いますよ。
話し合うべき4点
毎月の支払額について決めておく
この「毎月の支払額」を相手(支払う側)との同意の下で決定しておくことは、後々に養育費を不払いにさせないための大きなポイントになります。
支払われる側が一方的に金額を決めると、支払う側の不満感が「自分ばかり負担している」という感情になり、不払いになるケースが多いのです。
支払額と一緒に決めておくべきこと
相手が支払う額を、相手の同意を得て決定したら、それと一緒に「いつから」「いつまで」払われるのかをはっきりと決めておきましょう。
例えば、離婚日の翌月から末子が18歳になった誕生日まで、とか、離婚した当月から末子が大学を卒業するまで、と言う具合にです。また、支払期間と同時に毎月何日に支払いが実行されるのかも決めておきましょう。
養育費のイレギュラー対応
子どもを育てていれば、毎月決まった額だけが出ていく時ばかりではありませんよね。
例えば進学先が私立大学になったとか、下宿することになって仕送りをする必要が出てきた、または不慮の事故で入院費が必要…などなどです。
こうしたイレギュラーなことがあった際に、どのように費用を折半するかなども、実はしっかり決めておいた方が良い事柄です。
他にも、離婚前、ボーナス時には子どもの進学費用を上乗せして貯金していたなどという経緯があるなら、そうした費用についても話し合いで決めておきましょう。
養育費の支払いを滞らせないためにできること
残念ながら、養育費を確実に支払い続けてもらう方法と言うのはないのが現状なのですが(養育費不払いに対する刑事的な法規制などはないので)、支払う側により責任感をもたせるには「公正証書」を作ることがおすすめの方法です。
公正証書を作っても、最終的に100%確実に養育費を支払わせることができるわけではありませんが、もし不払いなどがあった際に、裁判所を通じて給料差し押さえなどに持って生きやすくはなります。
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